刑事事件の弁護士費用(新井弁護士・業務上過失致死罪[労働災害]の起訴前弁護)

業務上過失致死罪の起訴前弁護の弁護士費用(新井弁護士)

離婚事件  労働災害において貴社の従業員が業務上過失致死罪に問われた場合,労働災害事故が発生した直後から活動し,不起訴(嫌疑無し,嫌疑不十分,起訴猶予)・罰金刑を目指して活動致します。

着手金

 着手金額は,問責されている従業員がお1人の場合,200万円(消費税10万円別途)を標準とします。

成功報酬金

 不起訴・罰金刑の場合,着手金と同額です。起訴された場合,申し受けません。

起訴された場合

情状弁護 

 情状弁護(有罪を認め,刑罰を軽くすることのみの弁護)のみであれば,新たな着手金は申し受けません。

 この場合の成功報酬金は,問責されている従業員がお1人の場合,執行猶予をとれたか否か,求刑を減じた度合等に応じて,上限を50万円(消費税2万5000円別途)として申し受けます。

無罪主張

 起訴された場合で,無罪主張のときは,着手金は,問責されている従業員がお1人の場合,100万円(消費税10万円別途)を上限として,協議の上,決定します。

 無罪をとれた場合の成功報酬金は,問責されている従業員がお1人の場合,200万円(消費税10万円別途)を標準とします。執行猶予,刑罰の軽減に応じて,それぞれ,上限を50万円(消費税2万5000円別途)として,成功報酬金を申し受けます。