離婚事件の弁護士費用(新井弁護士)
調停までの離婚事件の弁護士費用(新井弁護士)
裁判所手続外での交渉・離婚調停(交渉だけお引き受けしても,交渉・調停を併せてお引き受けしても,調停だけお引き受けしても同じです。)
やむなく訴訟に至った場合には,次項で述べるように別途着手金がかかります。(成功報酬金は,訴訟の成功報酬金のみで,調停の成功報酬金は生じません。)
着手金
【財産分与,慰謝料などの財産が関係していないとき】
40万円(消費税2万円別途)
【財産分与,慰謝料などの財産が関係しているとき】
40万円に加えて,その財産の額について下記の算定をした分を申し受けるのが標準です。
経済的利益の額 | 成功報酬金の割合 |
---|---|
300万円以下の部分 | 5.3% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 3.3% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 2% |
3億円を超える部分 | 1% |
たとえば,財産分与・慰謝料として5000万円請求する,あるいは請求されているとすると,
40万円+300万円×0.053+2700万円×0.033+2000万円×0.02となります。
= 185万円(消費税9万2500円別途)
ただし,慰謝料・財産分与額などについて,あまりに法外な請求をされている場合,着手金額を適宜,減額致します。
また,慰謝料・財産分与額について多額を請求する場合,受任時に着手金として申し受けず,実際に慰謝料・財産分与額をとれた時点で,そのとれた額を基準として着手金額を計算し,その分を成功報酬金とは別に,支払って頂くことができます。
法律相談をしたからといって,あなたが弁護士に事件として依頼する必要はありませんので,ご安心下さい。
成功報酬金
話し合いがまとまったとき,調停が成立したとき,成功の度合に応じて,申し受けます。
【財産分与,慰謝料などの財産が関係していないとき】
40万円(消費税2万円別途)
【財産分与,慰謝料などの財産が関係しているとき】
40万円に加えて,その財産の額について,着手金の倍額の分を申し受けます。
たとえば,財産分与・慰謝料として5000万円とれた,あるいは,5000万円相手方請求を減額できたとすると,
40万円+300万円×0.053×2+2700万円×0.033×2+2000万円×0.02×2となります。
= 330万円(消費税16万5000円別途)
この場合,実際にとれた額を基準とします。
他方,減額できた場合,減額できた額を基準としますが,相手方の請求額があまりに法外であったときは,成功報酬額は,適宜減額します。
調停より受任して訴訟に至った場合
離婚訴訟(交渉・調停を受任し,調停がまとまらず,訴訟を受任したとき)
着手金
交渉・調停時に受領した場合の着手金額の2分の1を申し受けます。
成功報酬金
成功の度合に応じて,申し受けます。
【財産分与,慰謝料などの財産が関係していないとき】
50万円(消費税2万5000円別途)
【財産分与,慰謝料などの財産が関係しているとき】
50万円に加えて,その財産の額について,次の基準で申し受けるのが標準です。
経済的利益の額 | 成功報酬金の割合 |
---|---|
300万円以下の部分 | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 10% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 6% |
3億円を超える部分 | 4% |
たとえば,財産分与・慰謝料として5000万円とれた,あるいは請求されていた額を減額できたとすると,
50万円+300万円×0.16+2700万円×0.1+2000万円×0.06となります。
= 488万円(消費税24万4000円別途)
この場合,実際にとれた額を基準とします。
他方,減額できた場合,減額できた額を基準としますが,相手方の請求額があまりに法外であったときは,成功報酬額は,適宜減額します。
訴訟ではじめて受任したとき
着手金
【財産分与,慰謝料などの財産が関係していないとき】
50万円(消費税2万5000円別途)
【財産分与,慰謝料などの財産が関係しているとき】
50万円に加えて,その財産の額について下記の算定をした分を申し受けるのが標準です。
経済的利益の額 | 成功報酬金の割合 |
---|---|
300万円以下の部分 | 8% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% |
3億円を超える部分 | 2% |
たとえば,財産分与・慰謝料として5000万円請求する,あるいは請求されているとすると,
50万円+300万円×0.08+2700万円×0.05+2000万円×0.03となります。
= 269万円(消費税13万4500円別途)
ただし,慰謝料・財産分与額などについて,あまりに法外な請求をされている場合,着手金額を適宜,減額致します。
また,慰謝料・財産分与額について多額を請求する場合,受任時に着手金として申し受けず,実際に慰謝料・財産分与額をとれた時点で,そのとれた額を基準として着手金額を計算し,その分を成功報酬金とは別に,支払って頂きます。
成功報酬金
成功の度合に応じて,申し受けます。
【財産分与,慰謝料などの財産が関係していないとき】
50万円(消費税2万5000円別途)
【財産分与,慰謝料などの財産が関係しているとき】
50万円に加えて,その財産の額について,着手金の倍額の分を申し受けるのが標準です。
たとえば,財産分与・慰謝料として5000万円とれた,あるいは請求されていた額を減額できたとすると,
50万円+300万円×0.16+2700万円×0.1+2000万円×0.06となります。
= 488万円(消費税24万4000円別途)
この場合,実際にとれた額を基準とします。
他方,減額できた場合,減額できた額を基準としますが,相手方の請求額があまりに法外であったときは,成功報酬額は,適宜減額します。